交通事故による痛みなどの症状は、事故後すぐには自覚症状がなくても
日にちが経ってから出現することが多くあります。
痛みが発生した場合、下記の理由から、まずは整形外科で治療をされることをおすすめします。
交通事故で治療を受けたい場合は、相手のある交通事故で被害者である場合は
自動車保険会社を通して手続きをすることで、自賠責保険などを適用し、
患者様ご本人の治療費のご負担なく、治療を受けることができます。
※自動車事故以外(自転車同士、自転車×歩行者など)は
コチラ➡
第三者行為によるお怪我について(新しいタブが開きます)
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まずは、警察に連絡してください。
交通事故後は必ず警察に連絡し、事故証明書を発行してもらいます。
この証明書は、自動車保険の請求手続きなど、交通事故に関する手続きに必要です。
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示談は慎重に。
示談をしてしまうと、内容によっては加害者からの補償を受けることができなくなり
治療費もすべて、ご自身で支払わざるを得なくなる場合があります。
交通事故による症状は、数日後から現れることや、思ったより治療が長引くということもあります。
物損事故か人身事故かの扱いは慎重に判断した方がよろしいですので
当事者同士で決断される前に、自動車保険会社にご相談いただくことをお勧めします。
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自動車保険会社に連絡し、通院されることをお伝えください。
保険会社を通してお話をされている場合は、可能であれば、ご来院される前に、
「ヒロ整形クリニック」に通院されることを保険会社にお伝えください。
保険会社から連絡があるまでは、患者様に一旦お立て替えをお願いしておりますが
ご来院前~ご来院中に保険会社から当院に連絡をいただけましたら、
初診から治療費のお支払いはございません。
ただし、事故の内容(過失割合等)によっては、患者様に一部もしくは全額を
お支払いいただく必要がある場合もあります。
また、休日等で保険会社と事前に連絡を取ることが難しい場合もご心配なさらなくて大丈夫です。
当院ではその場合、その日は患者様にお立て替え(全額でなくても大丈夫です)いただき、
後日、保険会社様経由でご返金いたします。
※お立て替えいただいた領収書は、返金に必要です。紛失されませんようご注意ください!
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加害者である場合や、自損事故の場合
加入が義務である自賠責保険は、人身事故の被害者に適用されるものですので、
100%加害者である場合や自損事故の場合は適用されません。
その場合でも、ご自分の加入している任意保険の契約によっては
「人身傷害保険」などで補償してもらえる場合があります。
まずは保険会社にご連絡・ご相談ください。
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ひき逃げ、相手が無保険(自賠責に加入していない)の場合
「無保険」というのは、加入義務である自賠責保険に加入していないことを言います。
任意の自動車保険に加入していなくても、自賠責保険に加入していれば
加害者の自賠責保険に請求することが可能です。
ひき逃げ(相手が不明)や無保険の場合は、自賠責保険の適用になりませんが
政府(国土交通省)の「政府保証事業」の救済を受けることができます。
もしくは、ご自分の加入している任意の自動車保険の契約によっては、
補償を受けることができる場合があります。
まずは、加入している保険会社にお問合せ下さい。
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通勤途上やお仕事中の交通事故について
通勤途上や、業務中に交通事故に遭われた場合は、労災保険も選択肢になります。
業務災害での交通事故の場合も、自賠責保険を優先して適用されることが多いですが
事故内容によりますので、職場への報告とともに、自動車保険会社にご連絡ください。
ご自分が加害者側であるなど、事故内容によっては、自賠責保険が適用されない場合があります。
こういった場合、通常の交通事故ですと、健康保険証を使用することがありますが
業務災害での交通事故の場合は、そもそも健康保険証が使用できません。
自賠責保険が適用されない場合は、労災保険を適用することになります。
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交通事故後は、お早めの受診・治療開始が重要です。
交通事故の症状は、日が経つにつれて悪化することがあります。
また、事故から間が空いてしまうと、事故との因果関係が認めてもらえないことがあります。
受傷後はなるべくお早めに、診断を受け、治療を開始するのが重要です。
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「診断」と「治療」ができるのは医師(医療機関)のみです。
当院では、まず患部のレントゲン撮影をし、医学的根拠のもと、
機械・器具を用いた物理療法や、必要に応じて、理学療法士等によるリハビリを行います。
こういった「診断」や、医師の指示・監視下で行う「治療」ができるのは、医療機関だけです。
そのため「診断書」を作成できるのも医師のみです。
特に、後遺障害が残って後遺障害の賠償申請をしようとした場合、
「十分治療に専念したが後遺障害が残った」という事実が大変重要になってきます。
また、後遺障害診断書を作成できるのも医師のみです。
また、交通事故の症状にでよくあることですが
「はじめは首が痛くて治療を開始したけど、腰にも痛みが出てきた」等という場合。
そういうときも、診断をすぐに受けられるのは医療機関です。
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医師の指示・監視下にない施術については責任が持てません。
どういった場所で治療をするかは患者様の自由なのですが、
当院では接骨院等との併用通院は認めておらず、紹介も行っておりません。
理由は、医師の監視下で行われない治療については責任が持てないからです。
当院以外で行われる施術は、医師の指示や監視下で行ったものではありませんので、治療効果の判定や診断をすることはできません。
そのため、接骨院等へ併用通院された場合は、診断書や後遺症診断書は作成できませんのでご留意ください。
当院で初めに検査・診断等を受けられた後、整骨院等の治療院で施術を受けられることについては、保険会社が了解すれば、問題ありません。
ただし当院では、それ以降の診断は行うことができません。
ご不便をおかけいたしますが、予めご承知おきくださいますようお願い申し上げます。
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「同意書」はお早めに保険会社に返送して下さい。
交通事故の治療を開始後、保険会社から送付される書類の中に「同意書」があります。
この同意書というのは、
「医療機関から保険会社に、患者様の診療情報を提供してもいいですよ。」という
患者様の同意を保険会社に伝えるためのものです。
診療情報は患者様の個人情報ですので、医療機関は患者様の同意なく院外に情報提供することはできません。
そのため、患者様の許可(同意)をいただくことが必要なのです。
同意書より、医療機関は保険会社に診療情報を提供し、治療費をお支払いいただくので
同意書がないと、医療機関は保険会社から治療費を支払ってもらうことができません。
保険会社から送付される書類には必ず目を通し、返送が必要な書類はお早めに保険会社にご返送ください。
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最後に
交通事故に遭うと、時に冷静でいられない場合もありますが
落ち着いて手続きをすれば、スムーズに安心して治療を行うことができます。
まずは警察・保険会社に報告をすれば、必ずどうすればいいのかを教えてもらえます。
そして、お早めに受診・治療を開始してください。