2012.05.09
「労災」といっても、実際に治療を受けられる患者さんには
詳しくわからないことが多いと思います。
業務中にケガをされた場合は、まず上司や担当者に
ケガの報告をしていただいて、ご来院いただきます。
当院へ持ってきていただくものとしては、災害状況に応じた労災の用紙が
必要になりますが、職場から発行されますので、必要事項をご記入
いただいた上で、治療開始後、お早めに持って来ていただきます。
ただ、昨日来院された方にもおられましたが
お仕事中にケガをされて来院される方の中には
職場から、労災の申請を渋られることがあるようです。
労災は使いたくない・・・という職場側と患者さんの
気持ちは、一個人としてわからなくもないんですが・・・
労災隠しは犯罪
なので、”業務と災害の間に明らかな因果関係”がある場合は
その意を汲むことはできないのです。
当院は労災指定病院ですので、その責任もあります。
ただ、仕事中だからといって全部が労災というわけではなく
業務との因果関係が明らかでないものなど、
労災認定されない場合もありますが・・・。
当院では、診察の際に院長からアドバイスはさせていただいてますが
最終的に、労災に適応するかしないかを決めるのは
医師ではなく、保険者や労働局です。
一旦、健康保険証で医療を受けられた場合でも、内容によっては
後から、患者様へ確認の連絡が行ったり、労災の適応が認められる場合は
健康保険証は使えないと言われてしまうこともあります
健康保険証での治療内容(レセプト)が保健者に渡ってしまった後に
「やっぱり労災で」となった場合、職場側にも患者様本人にも
とても面倒な手続きがありますので、業務中に負ったケガには
適切に対応することをおすすめします
投稿者:ヒロ整形クリニック