※以下、マイナンバーカードの保険証利用登録したものを「マイナ保険証」と記載します。
Q.マイナ保険証があれば、更新などなくずっと保険証として使えるのか
一度、マイナンバーカードを保険証として利用登録すれば、就職や離職等で保険証が変更になっても
≪マイナンバーカードを保険証として使う≫ことに関しては再度利用登録し直す必要はないと、デジタル庁より通知されております。
ただし、
●従来どおりの保険証そのものの加入等の手続き
●マイナンバーカードの更新手続き(住民票のある市区町村窓口、スマホやオンラインでも可能)
●マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き(住民票のある市区町村窓口でのみ可能)
といった、保険証やマイナンバーカードそのものの更新等の手続きは必要です。
マイナ保険証のオンライン資格確認は、マイナンバーカードの電子証明書を照会して行っています。
マイナンバーカードや電子証明書が有効期限切れになっていると、健康保険証として使用できませんのでご注意下さい。
Q.令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止されるが、その後はマイナンバーカードのみの対応なのか。
令和6年12月2日時点で有効な発行済みの健康保険証は、引き続き1年間の継続利用が可能です。
また、マイナンバーカードを取得されていない場合、または、マイナンバーカード保有者で保険証の利用登録をしていない場合は、
ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。
資格確認書を窓口にご提示いただくことで、保険証の割合負担に応じた窓口負担で医療を受けることができます。
なお、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで変更等が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。
※後期高齢者医療や市町村国保は、令和7年12月1日の前に有効期限を迎えます。
Q.マイナ保険証が何らかの理由で使えない可能性があるか、また、その場合の扱いはどうなるか。
マイナ保険証が使えないのは、以下のような場合が考えられます。
●マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れ
●マイナンバーカードの破損
●システムの不具合
●保険証の変更手続き前後(住所変更、就業、離職等で変更になる保険者側で、マイナンバーに紐づける保険情報が登録されていない、または、失効手続きが完了していない。)
その他、何らかの理由でオンライン資格確認ができない場合は、従来通り、健康保険証で資格確認させていただくことになります。
健康保険証をお持ちでない場合、
当日は全額自己負担とさせていただき、後日、健康保険証をご持参いただいた際に清算させていただきます。
ご不安がありましたら、健康保険証もマイナ保険証と一緒にご持参いただくことをお勧めします。