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マイナ保険証【よくある質問FAQ】

2023.04.11

※以下、マイナンバーカードの保険証利用登録したものを「マイナ保険証」と記載します。

Q.マイナ保険証があれば、更新などなくずっと保険証として使えるのか
一度、マイナンバーカードを保険証として利用登録すれば、就職や離職等で保険証が変更になっても
≪マイナンバーカードを保険証として使う≫ことに関しては再度利用登録し直す必要はないと、デジタル庁より通知されております。

ただし、
●従来どおりの保険証そのものの加入等の手続き
●マイナンバーカードの更新手続き(住民票のある市区町村窓口、スマホやオンラインでも可能)
●マイナンバーカードの電子証明書の更新手続き(住民票のある市区町村窓口でのみ可能)
といった、保険証やマイナンバーカードそのものの更新等の手続きは必要です。

マイナ保険証のオンライン資格確認は、マイナンバーカードの電子証明書を照会して行っています。
マイナンバーカードや電子証明書が有効期限切れになっていると、健康保険証として使用できませんのでご注意下さい。

Q.令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が廃止されるが、その後はマイナンバーカードのみの対応なのか。
令和6年12月2日時点で有効な発行済みの健康保険証は、引き続き1年間の継続利用が可能です。

また、マイナンバーカードを取得されていない場合、または、マイナンバーカード保有者で保険証の利用登録をしていない場合は、 ご本人の被保険者資格の情報などを記載した「資格確認書」が無償交付される予定です。

資格確認書を窓口にご提示いただくことで、保険証の割合負担に応じた窓口負担で医療を受けることができます。

なお、有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合や、転職・転居などで変更等が生じた場合は、その事実の発生日までが有効期限となります。
※後期高齢者医療や市町村国保は、令和7年12月1日の前に有効期限を迎えます。

Q.マイナ保険証が何らかの理由で使えない可能性があるか、また、その場合の扱いはどうなるか。
マイナ保険証が使えないのは、以下のような場合が考えられます。
●マイナンバーカードや電子証明書の有効期限切れ
●マイナンバーカードの破損
●システムの不具合
●保険証の変更手続き前後(住所変更、就業、離職等で変更になる保険者側で、マイナンバーに紐づける保険情報が登録されていない、または、失効手続きが完了していない。)

その他、何らかの理由でオンライン資格確認ができない場合は、従来通り、健康保険証で資格確認させていただくことになります。
健康保険証をお持ちでない場合、当日は全額自己負担とさせていただき、後日、健康保険証をご持参いただいた際に清算させていただきます。

ご不安がありましたら、健康保険証もマイナ保険証と一緒にご持参いただくことをお勧めします。

Q.マイナ保険証を使わないと診療費が上がるのか
オンライン資格確認のシステムを導入した医療機関で「医療情報取得加算」が、以下のとおり算定されます。
① 初診時 1点(月1回)、再診時1点(3か月に1回)
・マイナ保険証を使用し、情報提供に同意される場合
・ほかの医療機関からの紹介状がある場合
② 初診時 3点(月1回)、再診時 2点(3か月に1回)
・マイナ保険証を使用するが、情報提供には同意しない場合
・マイナ保険証が何らかの理由で使用できない場合(健康保険証が必要になります)
・健康保険証を使用する場合
増える金額は「上記でご自分が該当するものの点数 × 自己負担割合」で計算しますが、他の診療内容の点数と合算して四捨五入(1円単位は切り捨て)しますので、個々の診療内容(合計点数)や負担割合によって違い、②の場合で①より±0~+10円となります。

投稿者:ヒロ整形クリニック

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